所報2月号
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10施策情報掲示板施策情報掲示板所得税の確定申告と納税は、3月15日㈭まで・便利なイータックスのご利用を!松山税務署からのお知らせ松山税務署からのお知らせ 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署での相談及び受付は行っていません。ただし、松山税務署では、2月19日・2月26日の日曜日に、確定申告の相談・申告書の受付を行います。毎年、期限間近になりますと税務署は大変混雑します。申告相談や確定申告書の提出は、お早めに! また、駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税は、4月2日㈪までとなっています。 平成23年1月1日から平成23年12月31日の1年間に、個人からもらった財産の価額が110万円を超えると、贈与税の申告と納税が必要となります。なお、相続時精算課税制度の適用を受ける場合や住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける場合には、申告期限までに贈与税の申告が必要となりますのでご注意ください。 ※平成23年分贈与税申告窓口相談 平成24年2月1日㈬〜 平成24年3月15日㈭ あなたの預貯金口座から、自動的に納税ができます。新たに振替納税を希望される方は、税務署または金融機関に「預貯金口座振替依頼書」を提出してください。※振替納税をご利用の皆様へ 確定申告による所得税の振替納付日は4月20日㈮です。個人事業者の消費税(地方消費税を含む)の振替納付日は4月25日㈬です。 インターネットで申告書の作成ができます。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(地方消費税を含む。)の申告書などを作成することができます。作成した申告書はインターネットを利用して、直接電子申告するかA4サイズの普通紙に印刷し、添付書類とともに申告書を郵送等で税務署へ提出してください。 国税庁HP http://www.nta.go.jp 自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して申告、申請・届出等ができます。「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータは、そのまま電子申告することができます。※このシステムに関する手続きの詳細は、ホームページをご覧ください。e-TaxHP http://www.e-tax.nta.go.jp イータックス(e‐Tax)を使えば、 こんなことが大変便利 1 国税庁HPから電子申告 2 最高4千円の税額控除(平成19年分から23年分の間で いずれか1回) 3 添付書類を提出省略(確定申告期限から5年間、書 類の保存が必要) 4 還付がスピーディー ※e-Taxは確定申告期限の3月15日㈭までは24時間受付 帳簿は、ご自分の事業の実態を写す鏡です。利益がどれくらい上がったのか、もっと合理化できるところはないかなど、ご自分の事業の内容を知ることができる大切なものです。所得税には、「青色申告」という、税法上数多くの特典が認められている制度があります。同じ記帳をするのなら、是非「青色申告」をお勧めします。※税理士又は税理士法人でない者の、うますぎる話に乗って税金の相談をすることは、間違いのもとです。相談される際は、税理士又は税理士法人であることをお確かめください。【お問い合わせ先】 松山税務署及び電話相談センター TEL/089-941-9121 電話による一般的なご相談は、 電話相談センターで承ります。○平成23年分所得税の確定申告 期間は、平成24年2月16日㈭ 〜3月15日㈭です。○お勧めします 振替納税○消費税及び地方消費税の確定申告○平成23年分の贈与税の申告と 納税は、3月15日㈭までです。○国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」 のご利用を○さらに便利で使いやすく! イータックス(e‐Tax)○はじめよう記帳とともに 青色申告
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