所報3月号
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本年対応の税制改正のポイント 平成24年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成25年2月18日(月)から平成25年3月15日(金)までです。今号では、平成24年分の確定申告や平成25年1月から対応しなくてはならない税制改正について特集します。これからの決算・申告、日々の経理業務にご参考ください。(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)に係る控除 ①新契約のうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等 (以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。 ②新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。 ③上記の①、②の各保険料控除の控除額の計算は次の通りです。(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)に係る控除 旧契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適 用され、控除額は次のとおりとされました。(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合 上記(1)、(2)にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。 ①新契約の支払保険料等のうち上記(1)③の計算式により計算した金額 ②旧契約の支払保険料等のうち上記(2)の計算式により計算した金額 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。これにより、平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税及び復興特別所得税を併せて申告納付することとなります。 なお、給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払いを受ける給与等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。 【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】 支払金額等 × 合計税率(%)(※) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額 ※合計税率の計算式 合計税率(%)= 所得税率(%) × 102.1%■生命保険料控除の改正 ~平成24年確定申告より~■復興特別所得税の創設 ~平成25年1月所得分から~所得税の確定申告がスタート本年対応の税制改正のポイント年間の支払保険料等控除額20,000円以下支払保険料等の全額20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円80,000円超 一律40,000円年間の支払保険料等控除額25,000円以下支払保険料等の全額25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円100,000円超 一律50,000円特集特集4
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