所報3月号
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■退職所得課税の改正 ~平成25年1月支払分より~■記帳・帳簿等の保存制度の変更 ~現在白色申告の方へ~■個人事業主の皆様の記帳をお手伝いします・・・「記帳継続指導」のご案内☆税理士による平成24年確定申告相談所の開設☆ その年中の退職手当等のうち、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額(改正前は残額の2分の1)とされました。 特定役員退職手当等・・・退職手当等のうち、役員勤続年数が5年以下である者が退職手当等の支払者からその役員勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。 【計算式】 (収入金額ー退職所得控除)×1/2【今回の改正で廃止】×税率=退職所得に係る所得税 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。 ①対象となる方 事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。 ※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 ②記帳する内容 売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。 ③帳簿等の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書 類を保存する必要があります。確定申告書の書き方について、下記のとおり相談所(2/18~3/6)を開設しますのでお気軽にご利用ください。 日 時 2月18日(月)~3月6日(水)午前9時~11時30分・午後1時~4時 場 所 松山商工会議所 5階 大ホール (決算・申告指導期間中は駐車場が混雑する為、なるべく公共の交通機関をご利用ください) 相談員 四国税理士会 松山支部会員 持参書類 ①平成21・22・23年分決算書及び確定申告書控 ②税務署から送られた24年分確定申告書等※お手元に送付されていない方はご連絡ください。 ③記帳確認指導でお渡しした【記帳確認カード】 ④各種控除証明書:小規模企業共済の払込証明書、生命保険、個人年金保険、国民年金、国民年金基金、 地震保険の控除証明書、医療費控除、住宅借入金等特別控除に必要な書類、 収入が141万円未満で配偶者特別控除を受ける方の源泉徴収票 ⑤事業収入以外に収入がある場合の関係書類(公的年金等の源泉徴収票) ⑥印鑑(シャチハタ等は不可) ⑦予定納税・中間納付がある方は通知書(所得税、消費税) 当所では個人事業主の皆様を対象に、無料で「記帳継続指導」を行っています。 これは、「記帳指導員」が月に1回程度事業所へお伺いして、現金出納帳や経費帳、総勘定元帳をご自身で作成できるようにご説明・お手伝いをするものです。 平成26年1月からの記帳・帳簿保存制度の対象者拡大により記帳が必要になる方、これを機に青色申告を始めようという方、ぜひ「記帳継続指導」事業をご利用ください。 ○お問い合わせ先 当所 税務指導課 TEL:089-941-4111 まで。特集特集5
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