所報2月号
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所得税及び復興特別所得税の確定申告と納税は、3月17日(月)まで税務署からのお知らせ平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成26年2月17日(月)から平成26年3月17日(月)まで(土・日を除く)です。松山税務署では、2月23日と3月2日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。消費税及び地方消費税の確定申告(個人事業者)もお忘れなく平成25年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、平成26年3月31日(月)が申告・納付の期限となっています。贈与税の申告と納税をお忘れなく平成25年分の贈与税の申告と納税は、平成26年2月3日(月)から平成26年3月17日(月)までです。平成25年1月1日から平成25年12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の価額が110万円を超えると、贈与税の申告と納税が必要となります。ネットで申告・納税!e-Tax(国税電子申告・納税システム)ご自宅等のパソコンからインターネットを利用して、所得税及び復興特別所得税・贈与税・消費税(地方消費税を含む。)の申告、納税、法定調書、各種申請・届出等をデータ送信できる便利なサービスです。ご自宅のパソコンで申告書等の作成ができます!パソコンをお持ちの方は国税庁ホームページにアクセスしてください。「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告書等が作成でき、自動計算機能で記載漏れや計算誤りを未然に防止することができます。振替納税制度のご利用を金融機関の預貯金口座から振替によって、納税することができます。平成25年分の所得税及び復興特別所得税の振替納付日は4月22日(火)、消費税及び地方消費税の振替納付日は4月24日(木)です。問い合わせ先松山税務署及び電話相談センター (089-941-9121)(電話による一般的なご相談は、電話相談センターで承ります。)税理士による平成25年確定申告相談所の開設税理士による平成25年確定申告相談所の開設確定申告書の書き方について、下記のとおり相談所(2月17日~3月5日)を開設しますのでお気軽にご利用ください。日 時場 所相 談 員持参書類2月17日(月)~3月5日(水) 午前9時~11時30分・午後1時~4時松山商工会議所 5階 大ホール (公共の交通機関をご利用ください)四国税理士会 松山支部会員e-Taxホームページアドレス http://www.e-tax.nta.go.jp①平成22・23・24年分決算書及び確定申告書控②税務署から送付されている25年分確定申告書等※お手元に送付されていない方はご連絡ください。③記帳確認指導時にお渡しした【記帳確認カード】④各種控除証明書:小規模企業共済の払込証明書、生命保険、個人年金保険、国民年金、国民年金基金、 地震保険の控除証明書、医療費控除、住宅借入金等特別控除に必要な書類、収入が141万円未満 で配偶者特別控除を受ける方の源泉徴収票⑤事業収入以外に収入がある場合の関係書類(公的年金等の源泉徴収票)⑥印鑑(シャチハタ等は不可)⑦予定納税・中間納付がある方は通知書(所得税、消費税)施策情報掲示板10
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