所報2月号
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■持参書類■相談員贈 与税の申告と  納税をお忘れなく確定申告書等作成コーナーで 申告書作成 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、所得税及び復興特別所得税・贈与税・消費税及び地方消費税の申告書や青色申告決算書などが作成できます。 作成した申告書は、直接、電子申告(e -Tax)するかA4サイズの普通紙に印刷して郵送等で税務署に提出することができます。  http://www.nta.go.jp 平成26年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方などは、平成27年2月2日(月)から3月16日(月)までに贈与税の申告と納税が必要です。振 替納税のご利用を 振替納税を利用すれば、振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落とします。平成26年分の所得税及び復興特別所得税の振替納付日は4月20日(月)、消費税及び地方消費税の振替納付日は4月23日(木)です。復興特別所得税の記載漏れに ご注意ください。 平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付することとされています。「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。【算式】復興特別所得税=基準所得税額×2.1%記 帳義務の拡大 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。問 い合わせ先 松山税務署及び電話相談センター(089-941-9121)所得税及び復興特別所得税の確定申告と納税は、3月16日(月)まで 平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)まで、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税は、平成27年3月31日(火)までです。消費税(地方消費税を含む)の税率は、平成26年4月1日から8%に引上げられました。 松山税務署では、平成27年2月22日と3月1日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。○税理士による平成26年確定申告相談所を開設します①平成23・24・25年分決算書及び確定申告書控②税務署から送られた26年分確定申告書等③記帳確認指導でお渡しした【記帳確認カード】④各種控除証明書:小規模企業共済の払込証明書、生命保険、個人年金保険、国民年金、国民年金基金、地震保険の控除証 明書、医療費控除、住宅借入金等特別控除に必要な書類、収入が141万円未満で配偶者特別控除を受ける方の源泉徴収票⑤事業収入以外に収入がある場合の関係書類(公的年金等の源泉徴収票)⑥印鑑(シャチハタ等は不可)⑦予定納税・中間納付がある方は通知書(所得税、消費税)確定申告2月6日(金)~3月4日(水) 9時~11時30分 13時~16時 ■日時当会議所 5階 大ホール(公共の交通機関をご利用ください)■場所四国税理士会 松山支部会員特集4

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