所報2月号
7/28
平成25年分から平成49年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとなっています。 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。※還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要です。平成27年1月1日から相続税が変わりました!《計算例:法定相続人が配偶者と子2人の場合》 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(遺産に係る基礎控除額)【税務署からのお知らせ】復興特別所得税の記載漏れにご注意ください※ 申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日です。 国税庁ホームページでは、相続税等の関連情報を集約した特集ページ「相続税・贈与税特集」を開設しているほか、相続税の申告の要否を納税者自身が確認できるよう、「相続税の申告要否判定コーナー」を公開していますので、是非、ご利用ください。税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください! 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しております。 税務署や国税局では●還付金受取のために金融機関等のATMの操作を求めることはありません。●国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。 ご不審な点があるときは、税務署にお問い合わせください。○暦年課税(税率改正)○相続時精算課税(対象者範囲の拡大) ※「特例税率」を適用する場合(贈与された財産の価値から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額が300万円を超える場合)には、贈与により財産を取得した人の戸籍謄本又は抄本などで、その人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。適用対象者の要件が次のとおりとなりました。1 贈与者の要件は平成27年1月1日において60歳以上の父母又は祖父母2 受贈者の要件は平成27年1月1日において20歳以上の贈与者の子及び孫 直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した20歳以上の方については、「特例税率」を適用して税額の計算をします。 国税庁ホームページでは、「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば税額などが自動計算され、贈与税の申告書も作成できます。 「確定申告書等作成コーナー」を是非、ご利用ください。 相続または遺贈等によって財産を取得した人で、その取得した財産に係る課税価格の合計額が相続税の基礎控除額(下記計算式により算出された額)を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。《改正後の基礎控除額》 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)平成27年度1月1日から贈与税の税率等が変わりました!https://www.nta.go.jp/詳しくは…国税庁検索特集5
元のページ