特集6売手側お問い合わせ先買手側日程時間場所当会議所 経営支援部 TEL:089-941-4111インボイス制度とは、消費税が記載された事業者間でやり取りされる請求書の制度です。 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。10月16日(月)・24日(火) 9時~12時/13時~16時 ※予約制で1事業所30分程度当会議所 4階 第二会議室及びオンライン 当会議所では、インボイス対応のため、初めて消費税の申告をされる個人事業主を対象に、税理士による個別相談会を開催します。インボイスへの対応をはじめ、経理の実務や消費税の納税方法等についてのご相談が可能ですので、ぜひご活用ください。また、個人事業主の方で、インボイスに対応した帳簿のつけ方等に不安がある方は、当所の記帳サポート制度をご利用いただくことが可能です。詳細については今月号に同封されている「記帳継続指導サービスのご案内」をご覧ください。 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。適格請求書(インボイス)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。インボイス制度とはインボイス制度について詳しく知りたい方国税庁HPの「インボイス制度特設サイト」に制度の概要やQ&A、申請手続に関する情報を掲載しています。インボイス制度についての一般的なお問い合わせ先インボイスコールセンター 0120-205-553(無料) ※9時~17時(土日祝除く)個別相談会のご案内消費税のインボイス制度が令和5年10月からスタートしました
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