更新日:2020年6月30日
新着情報:お知らせ個人事業主の皆様へ
源泉徴収事務指導会のご案内
従業員や専従者・パートアルバイトを雇用し、給料を支払った場合は、所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する必要があります。(源泉徴収制度)
当会議所では四国税理士会松山支部の協力を得て、個人事業主の皆様を対象に、この源泉徴収事務に関する指導会を開催し、書類の書き方や納付方法について具体的にご説明します。給料の支払いがあり、事務手続きがご不明な方は是非ご参加ください。
源泉徴収した所得税及び復興所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。 ただし、一定の要件の下、1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興所得税を、7月10日(金)までにおさめる納期の特例が認められています。 |
日時 | 令和2年7月1日(水)・2日(木)・3日(金)・6日(月)・7日(火)・8日(水) 午前:9:00~11:30、午後:13:00~16:00 ※完全予約制となります。事前に当所税務課(TEL 089-941-4111)までご予約のうえ、ご来所いただきますようお願いいたします。 |
---|---|
場所 | 松山商工会館 5階 大ホール(松山市大手町2-5-7) ※当会館には駐車場はございません。お越しの際は公共交通機関をご利用いただくか、近隣の有料駐車場をご利用ください。 |
持参物 | ①納付書(納税者番号・住所・氏名の印字されたもの) ※前回の年末調整の書類とともに税務署から郵送されたもの ②令和元年・令和2年分源泉徴収簿 (氏名・住所・生年月日を必ず記入してください) ③過去2年分の源泉徴収簿および納付済納付書の控え (源泉所得税の還付や充当処理をした場合は控えをご持参ください) ④印鑑(ハンコ) ⑤住民税の特別徴収義務者になっている方は、5月に各市町から送られてきた従業員の特別徴収税額の通知等一式 |
受講料 | 無料 |
主催 | 松山商工会議所・愛媛中小企業指導センター |
- お問い合わせ先松山商工会議所 経営支援部 税務指導課
- TEL089-941-4111 FAX089-947-3126 〒790-0067 松山市大手町2丁目5番地7
- 事業に関するお問い合わせ