更新日:2021年1月22日
新着情報:お知らせ新型コロナウイルスへの対応について(支援施策一覧)
当会議所では、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づき感染拡大防止に向けて、会議やイベントなどの事業の一部を「中止」または「規模縮小」しております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスによって管内の企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けていることから、相談窓口を開設して、資金繰りなどの経営相談を行っています。お困りのことがありましたら、しっかりと支援して参りますので、お気軽にご相談ください。
①売上の減少等による資金繰りのサポート
小規模事業者向けのマル経融資をはじめとして、日本政策金融公庫や愛媛県信用保証協会と連携し、資金調達や返済要件の緩和などを支援します。
②事業の一時的な休業や縮小を検討されている方への支援
事業活動を縮小される中で、雇用の維持を図るため、従業員に対して一時的に休業や教育訓練などの対応をされる方に助成金などの活用をサポートします。
③電話やインターネットによる相談も可能です。
電話による相談も受け付けております。
また、営業時間外でも、下記お問合せフォームより相談を受け付けております。
後程担当者よりご連絡させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
⇒https://www.jemcci.jp/form/inquiry/
○支援施策のご紹介
※最新の支援施策の情報等は、所管窓口や各HPでご確認ください。
詳細につきましては、相談窓口にてお問合せください。当会議所でも相談できます。
経済産業省施策支援情報(支援策パンフレット、資金繰り支援内容一覧表、業種別支援策リーフレット等)
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/
【補助金・給付金支援制度】
制度名 | 目的 | 補助上限額 | 補助率 | スケジュール | 相談窓口 |
小規模事業者持続化補助金 <一般型> |
小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。 |
50万円
但し、2020年1月1日以降に開業した場合は、補助上限額が100万円となる場合があります。 |
2/3 | 通年公募中 第4回締切 1月29日(金) |
当商工会議所 経営支援部 089-941-4111 |
ものづくり・商業・サービス補助金 | 中小企業等が行う革新的なサービス開発・試作品開発、生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。 | 【一般型】 1,000万円 【グローバル展開型】 3,000万円 |
中小企業 1/2 小規模企業者・ 小規模事業者 2/3 |
公募開始 12月18日(金) 電子申請受付 9月1日(火) 17:00~ 応募締切(5次) 2月19日(金) 17:00 |
ものづくり補助金サポートセンター 050-8880-4053 |
【コロナ特別対応型及び特別枠の申請要件】 |
補助経費の1/6以上が、以下のいずれかに合致する取組であること ○類型A:サプライチェーンの毀損への対応 (例)部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓等 ○類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換 (例)自動精算機、キャッシュレス決済端末の導入、店舗販売からEC販売へのシフト等 ○類型C:テレワーク環境の整備 (例)WEB会議システム、PC等を含むシンクライアントシステムの導入 |
詳細はこちらをご覧ください。
https://seisansei.smrj.go.jp
制度名 | 内容 | 申請期限 | 相談窓口 |
持続化給付金 | 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。 給付額の上限は、中小法人等で200万円、個人事業主等は100万円となっております。 給付金に関するご相談については右記の「持続化給付金事業コールセンター」までお問い合わせください。 |
1月15日(金) | 持続化給付金事業コールセンター ※8/31以前に申請された方 0120-115-570 ※9/1以降に申請された方 0120-279-292 【IP電話専用回線】 03-6832-6631 |
家賃支援給付金 | 5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。 【給付額】法人:最大600万円、個人:最大300万円 |
1月15日(金) | 家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930 |
制度名 | 内容 | 申請期限 | お問い合わせ先 |
松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金 | 休業や営業時間の短縮に協力した飲食店への協力金です。 【対象】(1)(2)のいずれにも該当する事業者 (1) 松山市内に事業所があり、下記の店舗を営業していること ・飲食店営業許可(食品衛生法第52条)を受けている ・酒類を提供している ・屋内に常設の飲食スペースを設けている ※キャバレー・ホストクラブ・カラオケ・ライブハウスなどを含みます ※性風俗店は除きます (2)要請期間中の全てで、営業時間短縮などを実施していること 【給付額】 最大で【時短営業】66万円、【休業】80万円 詳細については左記リンク先をご覧ください。 |
3月15日(月) | 松山市産業経済部地域経済課 営業時間短縮等協力金担当 089-948-6077 もしくは 089-948-6078 |
【松山市独自の支援制度】
制度名 | 内容 | 申請期限 | お問い合わせ先 |
個人事業主等支援給付金 | 【対象】(1)~(3)のいずれにも該当する方 (1)国の持続化補助金の支給を受けた市内に住所を有する個人事業主等 (2)令和2年4月1日時点で市内に賃貸借契約で事務所等を構えている方 (3)市税を滞納していない方 【補助額】1者20万円以内 持続化給付金の額が50万円以上→20万円 持続化給付金の額が50万円未満→10万円 |
3月15日(月) | 松山市地域経済課 中小企業支援担当 089-948-6783 |
○創業間もない事業者への支援
制度名 | 対象者 | 支給額 | 受付期間 | お問い合わせ先 |
松山市創業者支援給付金 | 下記のいずれかに該当する方 ①令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に松山市内で創業し、創業後3ヶ月以上事業を継続していることが確認されていて、今後も事業を継続する意思がある中小企業や個人事業主等。 ②平成29年10月1日から令和元年9月30日までの間に松山市内で創業した中小企業や個人事業主等で、創業から令和元12月までの間の任意のひと月(コロナ禍の影響を受けていない月)と令和2年1月から6月までの間のひと月(コロナ禍の影響を受けた月)の売上を比較して、10%以上売上が下がっている中小企業や個人事業主等。 ※「松山市個人事業主等支援給付金」の給付を受けている事業者は、申請できません。 |
10万円(定額) | 令和2年7月3日 ~令和3年3月15日 |
松山市地域経済課 中小企業支援担当 089-948-6783 |
<お問い合わせ先>
○松山市創業者支援給付金
地域経済課 中小企業支援担当
電話:089-948-6783
【金融支援制度】
詳細はこちらをご覧ください。
【日本政策金融公庫】
制度名 | 限度額 | 金利 | 返済期間 | 相談窓口 |
マル経 | 2,000万円 | 1.21% | 運転資金 7年以内 設備資金 10年以内 |
松山商工会議所 089-941-4111 |
新型コロナウイルス対策マル経 | 別枠 1,000万円 | 1.21% (当初3年間は0.31%) |
運転資金7年以内 (うち据置3年以内) 設備資金10年以内 (うち据置4年以内) |
|
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 国民生活事業 別枠 8,000万円 中小企業事業 別枠 6億円 |
国民生活事業 1.26% (当初3年間は0.36%) 中小事業 1.11% (当初3年間は0.21%) |
運転資金15年以内 (うち据置5年以内) 設備資金20年以内 (うち据置5年以内) |
日本政策金融公庫 松山支店 国民生活事業 089-941-6148 中小企業事業 089-943-1231 |
【特別利子補給制度】
対象となる方には、貸し付けを受けた金融機関より申請書類が郵送で届きます。
適用対象者 | 利子補給 | お問い合わせ先 |
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「新型コロナウイルス対策マル経融資」により借入を行った中小企業者のうち以下の要件を満たす方 ①個人事業主(フリーランスを含み、小規模に限る) :要件なし ②小規模事業者(法人事業者) :売上高 15%減少 ③中小企業者(上記①②を除く事業者) :売上高 20%減少 |
期間 :借入後当初3年間 補給対象上限 :中小事業2億円、国民事業4,000万円 |
(独)中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515 |
※利子補給上限額は、新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
【愛媛県】
制度名 | 限度額 | 金利 | 返済期間 | 相談窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策資金 (災害関連対策資金) |
運転資金 5,000万円 |
1.00% 保証料0.70%~0.80% ⇒0.0%(愛媛県が負担) |
運転資金7年以内 (うち据置1年以内) |
愛媛県信用保証協会 089-931-2118 |
※特別利子補給制度を受けられる場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
【松山市】
○松山市中小企業資金融資制度
制度名 | 限度額 | 金利 | 返済期間 | 相談窓口 |
中小企業振興資金 | 1企業につき 500万円以内 |
1.50% | 運転資金・設備資金 5年以内 2カ月以内据置き可 |
伊予銀行 愛媛銀行 愛媛信用金庫 (市内及び市内近隣店舗) |
中小企業経営安定化資金 | 1企業につき 1,000万円以内 |
(下記以外) 1.45% (5・7・8号) 1.50% |
運転資金 7年以内 12カ月以内据置き可 |
○松山市新型コロナウイルス対策利子補給金制度
適用対象者 | 利子補給 | お問い合わせ先 |
・中小企業振興資金もしくは中小企業経営安定化資金の利用者であること ・令和2年4月9日~令和3年3月31日までに融資を実行していること ・令和2年2月~3月もしくは申請の直近2カ月の月平均売上高が、前年同期の売上高と比較して10%以上減少していること |
中小企業振興資金 :融資を受けた月から5年以内 中小企業経営安定化資金 :融資を受けた月から7年以内 |
松山市地域経済課 中小企業支援担当 089-948-6783 |
○松山市個人事業主等支援資金貸付
対象者 | 限度額 | 金利 | 返済期間 | 相談窓口 |
市内に住所を有する個人事業主等 | 100万円 | 無利子 |
7年以内 |
松山市地域経済課 中小企業支援担当 089-948-6783 |
※お申込み・ご利用にあたっての要件や金利につきましてはお問い合わせください。
【労務制度】
制度名 | 助成内容と受給できる金額 | 大企業 | 中小企業 | 相談窓口 |
雇用調整助成金 | 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1日一人当たり15,000円が上限。 |
2/3
解雇を行わない場合は3/4 |
4/5
解雇を行わない場合は10/10 |
愛媛労働局 松山公共職業安定所 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター |
教育訓練を実施した時の加算(額) | 1,800円 (1日) |
2,400円 (1日) |
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支給限度日数 | 1年間で100日+令和2年4月1日から令和3年2月28日 (3年間で150日+令和2年4月1日から令和3年2月28日) |
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・雇用調整助成金の助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充、手続きが簡素化されました。 ・また、雇用調整助成金等オンライン受付システムが開設されています。 ・当会議所でも相談できますので、お問い合わせください。 |
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愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金 |
雇用調整助成金または、緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた事業主に対して助成します。 ※解雇等を行わない中小企業の事業主の方は、緊急対応期間(R2.4.1~12.31)中は、国助成率が一律10分の10に拡充されたことにより、県の上乗せ助成の対象となりません。 |
愛媛県 経済労働部産業雇用局 労政雇用課産業人材室 089-912-2505 |
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松山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な休業を余儀なくされながらも従業員の雇用維持に努める市内中小企業者を支援するため、国から企業へ支給される雇用調整助成金に松山市独自で上乗せして助成します。 詳細につきましては、ホームページをご確認いただくか、右記窓口にお問い合わせください。 |
松山市産業経済部地域経済課 (市役所本館8階) 労政雇用担当 089-948-6550 |
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松山市雇用調整助成金申請等手数料補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者が国の雇用調整助成金等の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合、対象となる経費の2分の1以内の額(上限10万円)で補助金を支給します。 詳細につきましては、ホームページをご確認いただくか、右記窓口にお問い合わせください。 |
松山市産業経済部地域経済課 労政雇用担当 089-948-6550 |
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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 | (1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども (2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども 上記(1)(2)の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた事業主に対し助成 支給額は日額上限15,000円(2月27日から3月31日までの休暇分については日額上限8,330円) |
休業中に支払った 賃金相当額×10/10 |
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 |
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | ①令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業の労働者 ②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方 主に上記2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給します。 詳細につきましては、ホームページをご確認いただくか、右記コールセンターへお問い合わせください。 |
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 |
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厚生年金保険料等の猶予制度 | 納付が一時的に困難となった場合に、猶予が認められる場合があります。 猶予が認められると、 ①猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。 ②猶予期間中の延滞金が一部免除されます。 ③財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。 申請書類・手続等はこちら |
松山西年金事務所 089-925-5105 松山東年金事務所 089-946-2146 |
【愛媛県】
〇経済活動回復への支援
補助金メニュー | 対象者 | 支給額 | 対象期間 | 受付期間 |
テレワーク導入推進支援事業費補助金 | 県の募集開始以降に、国の働き方改革推進支援助成金に申請の上、テレワークを導入した事業者 | 上限60万円 (補助率6分の1又は2分の1) |
4月7日 ~3月1日 |
7月30日 ~1月31日 |
【松山市】
制度名 | 内容 | 申請期限 | お問い合わせ先 |
テレワーク等導入支援補助金 |
【対象】市内の中小企業等 |
3月31日(水) | 松山市地域経済課 産業創出・商業振興担当 089-948-6710 |
【税制制度】
コロナウイルス感染防止の観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、申告期限・納付期限が延長されております。
○確定申告期限・納付期限の延長について
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、期限を区切らず柔軟に4月17日(金)以降であっても、確定申告書を受け付けております。
詳細は、こちらをご確認ください。
⇒https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigen.htm
○個人県民税・個人事業税の申告期限等の延長について
個人県民税及び個人事業税の申告期限等が延長されております。期限を区切らず柔軟に、4月17日(金)以降であっても申告書を受け付けております。
詳細は、こちらをご確認ください。
⇒https://www.pref.ehime.jp/h10500/kojinjigyo/kojin_kigenencho.html
○納税猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税・県税を一時に納付することができない場合、申請により、猶予が認められる場合があります。また、収入が概ね2割以上減少している方には更に有利な特例があります。
【猶予が認められた場合】
①原則、1年間猶予が認められます。
②猶予期間中の延滞税が軽減されます。
③財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。
※特例猶予では、1年間納付が猶予でき、担保の提供は不要で、延滞税がかかりません。
詳細は、こちらをご確認ください。
・国税の納税猶予について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
・県税の納税猶予について
https://www.pref.ehime.jp/h10500/kojinjigyo/kojin_kigenencho.html
○「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制措置について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置につきまして、下記にまとめております。
<税制措置のポイント>
○納税の猶予制度の特例
○中小企業等が所有する事業用家屋・償却資産の固定資産税の軽減
○中堅企業の欠損金の繰り戻し還付
○テレワーク導入支援のための設備投資減税
○売上減少による消費税課税選択の取りやめ
○特別貸付に係る印紙税の非課税
○チケット代金払い戻し放棄による寄付金控除
- お問い合わせ先松山商工会議所 経営支援部
- TEL089-941-4111 FAX089-947-3126 〒790-0067 松山市大手町2丁目5番地7
- 事業に関するお問い合わせ