小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主やその共同経営者、又は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度ともいえるものです。
小規模企業の個人事業主やその共同経営者、又は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度ともいえるものです。
小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
共済金は、退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。
共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け・緊急経営安定貸付け・事業承継貸付け・廃業準備貸付け)が受けられます。
共済事由 /地位 |
A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 | 解約事由 |
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個人事業主 |
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共同経営者 |
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会社等役員 |
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掛金納付年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 |
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掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 |
共済金A | 621,400円 | 1,290,600円 | 2,011,000円 | 2,786,400円 |
共済金B | 614,600円 | 1,260,800円 | 1,940,400円 | 2,658,800円 |
準共済金 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,419,500円 |
解約手当金 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りできます。 掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 |
※共済金等の受取額は経済情勢等が大きく変化したときは、変更されることがあります。
本制度の運営は、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が実施しています。
制度の概要については下記をご覧ください。
小規模企業共済(独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ)