当所では労働保険の事務代行を行っています。
ビジネスサポート:事務サポート労働保険事務手続き支援
労働保険とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険という」)と雇用保険を総称した言葉であり、保険の給付は別々に行われていますが、保険料の徴収については両保険を労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われます。
労働保険は、原則として労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、或いは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
労働保険事務組合制度
松山商工会議所労働保険事務組合は、事業主からの委託を受けて、本来は事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
- ※事務委託の年間手数料(税込)は、雇用保険の被保険者数によって決定します。
1人は、9,570円。2人は、10,560円。1人増加ごとに、+990円となります。 - ※なお、特別加入者のいる事業所は、1事業所あたり2,640円を加算させていただきます。
1.委託できる事業主 ※当会議所の会員であること
常時使用する労働者が、
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人以下の事業主
- 卸売の事業・サービス業にあっては、100人以下の事業主
- その他の業種にあっては、300人以下の事業主
2.委託できる事務の範囲
委託できるもの
- 労働保険料と一般拠出金の申告・納付(印紙保険料は除く)
- 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置等の提出に関する手続き
- 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
- 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続き
- その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続き
委託できないもの
- 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行
- 雇用保険の雇用安定事業、及び能力開発事業に係る事務手続き及びその代行
- 労災保険の保険給付及び労働福祉事業として行う特別給付金に係る請求書等にかかる事務手続き及びその代行
3.事務処理委託のメリット
- 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務処理の負担が大幅に軽減されます。
- 労働保険料は、年1回払いが原則ですが、額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に加入することができます(特別加入制度)。
労働保険料の計算方法
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は事業主全額負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担します。
なお、請負によって行われる建設の事業の場合で、賃金総額を正確に把握することが困難なものについては、「労務費率」を乗じて得た金額を賃金総額とすることとされています。
労災保険料率
事業の種類により、賃金総額の2.5/1000から88/1000までに分かれています。
(2024年4月現在)
雇用保険料率
雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の業種 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産・清酒製造の業種 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の業種 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
- お問い合わせ先松山商工会議所 産業振興部(労働保険事務組合)
- TEL089-941-4111 FAX089-947-3126 〒790-0067 松山市大手町2丁目5番地7
- 事業に関するお問い合わせ