共済・保険:退職金関係特定退職金共済制度

特定退職金共済制度とは

社外積立型の「従業員の退職金制度」で国の承認を得て運営されています。
退職金を計画的に準備することができ、資金負担の平準化を図ることができます。

制度の特色

事業の発展に寄与します

  • 退職金支払い資金の計画的準備ができます。資金負担が平準化されるとともに退職金制度が確立でき、求人対策や従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。

法令に基づく制度です

  • 所得税法施行令第73条に定められた退職金制度として、国の承認を得て運営されています。
  • 事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得扱いにもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
  • 「賃金支払の保全等に関する法律」(昭和51年5月27日法律第34号)による退職金支払いのための保全措置にかなった制度です。
  • 中小企業退職金共済制度との重複加入もできます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。

制度の内容

掛金

全額事業主負担です。(従業員が負担することはできません。)

掛金月額 1口1,000円とし1人30口(30,000円)まで加入できます。
掛金には、制度運営費として1口につき30円が含まれています。
口数の増加 申出により1人30口まで加入口数を増やすことができます。
口数の減少 次の条件を満たす場合に1人1口まで加入口数を減らすことができます。
  1. 被共済者のうち特定のものについて不当に差別的な取扱をしないこと。
  2. 加入口数の減少となる被共済者全員の同意を明らかにした書類を添付すること。
  3. 掛金の納入を継続することが著しく困難であると会議所が認めたこと。

給付金

受取人は加入従業員(被共済者)です。(事業主が受け取ることはできません。)

退職一時金 加入従業員が退職し、一時金での支給を希望する場合は、退職一時金をお支払します。
退職年金 加入10年以上の従業員が退職し、年金での支給を希望される場合は退職年金を支払います。年金は本人の生死にかかわらず、10年間お支払します。
なお、年金月額が2万円に満たない場合には、一時金の支払となります。
死亡退職一時金 加入従業員が死亡により退職した場合は、退職一時金額に加入口数1口につき2,500円を加算した額を遺族一時金としてお支払します。
遺族とは労働基準法施行規則第42条から45条に定める遺族補償の順位によるものとします。

制度の取扱い

加入できる事業主

松山商工会議所の地区内に事業所を有する商工業の事業主であれば、従業員を加入させることができます。

加入について

当制度に従業員を加入させるのは任意ですが、加入させる場合は全従業員を加入させなければなりません。(任意包括加入)

加入できる方 満15歳以上満70歳以下の従業員の方。
加入できない方 事業主および事業主と生計を一にする親族
法人の役員(使用人兼役員を除く)
加入しなくても
差し支えない方
期間を定めて雇われている方、季節的な仕事のために雇われている方
試用期間中の方、非常勤の方、パートタイマーのように労働時間の短い方、休職期間中の方

加入手続き

加入申込書に記入・捺印のうえお申込ください。
毎月20日までのお申込分につき、申込月の翌々月1日が加入日となり、加入の属する月の27日が初回掛金の自動振替日となります。
加入従業員に対して、「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。

給付金の請求

加入従業員(被共済者)が退職したり、死亡し給付を受けようとするときは、所定の書類に被共済者証並びに退職・死亡を証明する書類等を添付して請求してください。給付金の受取人は加入従業員(被共済者)とし、商工会議所から受取人口座に直接送金します。
やむをえず契約を解約する場合でも、解約手当金の受取人は加入従業員(被共済者)となります。

税法上の取扱い

掛金 事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費扱いとなります。
また、加入従業員の給与所得にもなりません。
(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
退職一時金 退職所得となります。(所得税法第30条、第31条)
退職年金 公的年金等に係る雑所得となり、公的年金控除が受けられます。
(所得税法第35条)
遺族一時金 相続税の対象となりますが、500万円×法定相続人数までは非課税です。(相続税法第3条、第12条)
解約手当金 一時所得扱いとなります。(所得税法施行令第76条)