更新日:2020年3月9日
新着情報:新型コロナウイルス感染症関連申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されています。
詳細については国税庁ホームページにてご確認ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
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