新着情報:新型コロナウイルス感染症関連振替納税利用者の申告所得税、個人事業者の消費税の口座からの振替日が決定されました。

更新日:2020年3月12日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されています。
振替納税のご利用の方は、口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は、5月19日(火)になります。

詳細については国税庁ホームページにてご確認ください。

国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm