新着情報:お知らせ小規模事業者持続化補助金にコロナ特別版が創設されました
~補助金申請のご相談は当会議所まで~

更新日:2020年5月1日

小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取り組みに対し、100万円(※)を上限とする補助金(補助率:2/3)です。

申請要件

補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかに合致する投資であること
①サプライチェーンの毀損への対応
②非対面型ビジネスモデルへの転換
③テレワーク環境の整備

対象となる取り組みの例

1.自社内製化を進めるための設備投資や更新
2.非対面販売のためのホームページの作成・改良
3.WEB会議システムの導入 など

補助対象者

次の①から⑤に掲げる要件のいずれも満たす小規模事業者等であること

①小規模事業者であること

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

②松山商工会議所の管轄地域内(旧松山市)で事業を営んでいること
 ※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者は、別途、同様の事業を全国商工会連合会でも行っておりますので、そちらに応募ください。
③本事業への応募を前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
④この「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと。
⑤公募要領記載の「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。

*「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けた者以外は応募可能ですが、採択された際は、いずれか一方しか補助金を受けることができません。この場合、本事業で補助事業を実施するためには、一般型公募事業における補助事業を取りやめる手続き(一般型公募事業の交付規程・様式第5「補助事業の中止(廃止)申請書」の提出)が必要となります(すでに支出している経費を含め、補助事業の取りやめの手続きにより、一般型公募事業での補助金の受け取りはできなくなります)。

*共同申請の参画事業者として、一般型公募の採択等を受け、補助事業を実施している場合も含みます。

公募スケジュール(提出先:日本商工会議所)

公募締切

申請書類締切採択結果公表補助事業の実施期間
松山商工会議所日本商工会議所
第1回 2020年5月12日(火) 2020年5月15日(金)
【郵送:必着】
2020年5月下旬 2021年1月31日(日)まで
第2回 2020年6月2日(火) 2020年6月5日(金)
【郵送:必着】
2020年8月頃 2021年3月31日(水)まで

※2月18日(火)以降に発生した経費を遡って補助対象経費とすることができます。
※申請には事前に当会議所の確認が必要となります。上記申請書類提出締切までに申請書類一式を当会議所にお持ちください。それ以降になると申請ができなくなることがありますのでご注意ください。

持続化補助金 特設ウェブサイトはこちら(リンク先:https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

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当会議所では、補助金の相談や事業計画書の作成支援について、専門家による無料個別相談を実施いたします。個別相談は事前予約制となっておりますので、補助金の申請を検討されている場合は、お早めにご連絡ください。