新着情報:お知らせ「令和7年3月23 日に発生した
林野火災に関する特別相談窓口」の設置について

更新日:2025年3月28日

当商工会議所では、令和7年3月23日に発生した林野火災に関する特別相談窓口を3月27日(木)に設置いたしました。
影響を受けられた中小企業の皆様からの相談に対し、個別の事情に応じた迅速な対応を行ってまいります。


1.災害復旧貸付の実施
今般の火災により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、愛媛県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
(1)対象者
 ・災害により被害のあった中小企業・小規模事業者
(2)制度内容

国民生活事業 中小企業事業
融資限度額 3千万円(※1) 1億5千万円(別枠)

融資期間
(うち据置期間)

10年以内(2年以内)(※2)
金利(※3) 1.95% 1.95%

(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
(※2)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。
(※3)いずれも令和7年3月3日現在、貸付期間5年の場合

2.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された愛媛県今治市及び西条市において、今般の火災の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
(1)対象中小企業者
• 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

3.既往債務の返済条件緩和等の対応
愛媛県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の火災により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

4.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された愛媛県今治市及び西条市において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
 制度の詳細についてはこちらをご覧ください
 https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250327004/20250327004-4.pdf